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税金を払ったら経費になるの?~個人事業主の確定申告~

time 2016/09/14

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経費になる税金とならない税金があります。

経費になる税金は、「租税公課」という科目を使います。

経費になる税金を覚えるより、ならないものをおさえる方が簡単です。

経費にならない税金

事業に関係ない税金

仕事で車を使用しているなら、自動車税は経費ですが、使用していない場合は経費になりません。

同じように、自宅で仕事をしているなら固定資産税は経費になります。

ただし、どちらも仕事で使っている分だけ経費になります。

車なら、仕事とプライベート利用が半々なら50%を経費に、固定資産税の場合には、家の面積のうち、仕事で使っている部分を面積按分するなどして経費になる金額を計算します。

罰金

確定申告書の提出が遅れた場合などに支払う延滞税や、駐車違反などの交通反則金など、罰金は支払っても経費になりません。

事業を行っていなくてもかかる税金

所得税、住民税、相続税、贈与税など、事業に関係なくかかる税金は経費にはなりません。

「所得税は事業に関係あるのでは?」と思われた方もいるでしょう。

所得税は、その人の所得(ザックリ言うと収入)にかかる税金ですので、事業をしていないサラリーマンにもかかります(給与から天引きされている「源泉所得税」がそうです)

基本的に、事業に関係のある税金を払った時は経費になるが、関係のないものと罰金は経費にならないと覚えておいてください。

ちなみに、消費税は経費になります。

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