2019/09/03
領収書の宛名が個人名なんですが、大丈夫でしょうか?
実名ではなくビジネスネームや屋号のある方、会社経営者の方が、会社名や仕事上の名前ではなく実名で領収書をもらった場合、どうしたらよいでしょうか。
使えないと判断したり、会社名などで再発行を依頼しないと、なんて思っていませんか?
その領収書、そのまま使えます。
もっと言うと、宛名のない領収書でも経費になります。
宛名はそれほど重要ではありません。
大切なのは、その支払いの内容です。
仕事に関係あるかどうか、きちんとわかればよいのです。
「お品代」なんて書かれた手書きの領収書より、レシートの方が「いつ、どこで、誰から、何を、いくらで購入したのか」すべての情報が入っていて、むしろ好ましいくらいです。
「領収書は手書きが一番。レシートなんて証拠にならない」という年配の方にたまにお目にかかりますが、、全く逆です。
領収書はものを買った時の大切な証拠資料です。
手元にあっても、記載に不備があったり、保存状態が悪かったりすると、証拠能力はありませんので、ないものとみなされる場合もあります。
感熱紙のレシートは時間がたつと字が消えてしまったり、水に濡れて読めなくなったりしますので、領収書に記載してある「いつ、どこで、誰から、何を、いくらで購入したのか」は、必ず帳簿に記載するようにしてください。
ただ、税務調査の際に個人名や宛名のない領収書について、個人的な出費なのではないかとか、出費の内容について説明を求められることもあります。
そのためにも帳簿やその領収書の裏に内容をメモしたり、その支払いの根拠(請求書や納品書、イベント出展料などはそのイベントのパンフレットなど)を一緒に保管するなど、きちんと説明ができるように準備しておくことが必要です。
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