2019/09/03
相当昔のことですが、経理をしていた会社にはPCがなく、帳簿も伝票も手書きでした。
会計や原価管理をPCでやりたいと、社長にPCの購入をお願いしたところ、OKが出ました。
早速購入して、領収書を渡したところ、「税理士が2枚に分けて領収書をもらってこなかったから経費にできないと言っている。」と受け取りを拒否され、結局会社のPCは私の自腹、私物のPCで業務のほとんどを行っていたことがありました。
あのころは、なぜ領収書を2枚に分けなければ経費にならないのか、理由がわかりませんでしたが、今ならわかります。
それ、絶対にやってはいけないことです。
高額のものを購入したときに、固定資産として減価償却することになるのを嫌い、領収書を分けることで、少額の消耗品をいくつか購入したように装って、一度に経費にしてしまうという、悪質な処理の仕方です。
こんな指導をしていた税理士も、それを「頼りになる先生」と盲信していた社長も、同罪です。
会社は倒産して、もうありません。
今年は利益が出そうだからと、大きな買い物をして経費を増やそうとする人がいますが、金額が大きいと資産になって、その年(または期)の経費にならない場合もあります。
青色申告なら30万円以上、白色申告なら10万円以上の買い物は、原則、固定資産になって、減価償却をすることになりますので、購入金額が全額経費になるわけではありません。(一括償却資産については割愛します)
例えば、個人の飲食店が12月に厨房設備を入れ替えた場合、かかった金額は8年間で減価償却をして、その年の減価償却費だけ経費に入れることになります。
しかも、買った年は、12月1カ月しか使用していないことになるので、1年分の減価償却費のさらに12分の1の金額しか経費にすることができません。
必要なものを必要な時に買うのは当たり前として、節税の目的での買い物が思ったほど節税にならないこと、理解していただけるかと思います。
資産については、税務的になかなか難しいことが多いです。
金額も大きいだけに、大掛かりな設備投資やリフォームなどを行う際には、ぜひ専門家にご相談されることをおすすめします。
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わかりやすい内容を心がけるため、平易な文章にしています。
税法の細かい用語、要件等は十分注意して記載してますが、最新情報の補足等を含め最終判断は顧問税理士他専門家へお問い合わせください。
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新潟駅近辺はまだ未開拓ですが、郊外の飲食店は広々していて好きです。
東京だと、4人掛けのテーブルを3~4卓は入れるであろう空間に、ゆったり2卓。
席と席の距離が十分に離れているので、となりのおしゃべりも気になりません。
ぜいたくでのんびりした気分で食事ができます。
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