2019/09/03
入れます。
「年間の所得」が38万円以下なら、個人事業の開業届を出していても扶養に入れます。
青色でも白色でもどちらも大丈夫。
パートの人は「給料が年間103万以下なら扶養に入れる」と言うのはよく知られたことですが、個人事業主も同じことです。
じゃあ、個人事業主も収入が103万円以下なら大丈夫かと言うと、そこは違います。
まずパートの場合、収入は給与の金額ですが、個人事業主と違い経費はありません。
そこで、これくらいは経費とみなして給料から引いてもいいですよ、という「給与所得控除」と言うものがあります。
収入に応じて金額が決まっているのですが、一番少ない「給与所得控除額」が65万円となっています。
給与の金額(収入)から給与所得控除(経費・この場合65万円)を引いた金額が「年間の所得」です。(注1)
冒頭の38万円ですが、これは「基礎控除」といって、誰でも必ず38万円は所得から引いていいと決まっている金額なのです。
1年間の給与-65万-38万≦0 が扶養に入れる要件です。
ですから、この65万円と基礎控除の38万円を足した金額が103万円なので、給料がこれ以下なら所得がゼロとみなされて、扶養に入れるのです。
では、個人事業主の場合はどうでしょう。
売上(収入)から経費を引いた金額から青色の控除を引いた金額が「年間の所得」です。(注2)
上の式に当てはめてみると、
売上(収入)-経費-青色申告特別控除(65万または10万)-38万円≦0
*白色申告の場合は青色の控除はありません。
ぼちぼち仕事をしていらっしゃる方や開業したての方はこれに当てはまるかもしれません。
ご主人がサラリーマンの方は、年末調整で忘れずに配偶者控除を受けましょう。
もし、間に合わなくても大丈夫。
ご主人が確定申告すれば還付を受けられます。
そのときはちょっと面倒でも簡単ですから還付申告してくださいね。
税金の納めすぎはもったいない!
ひとつ注意です。
個人事業主でパートもしていらっしゃる方や、仕事を辞めて個人事業を始めた方は、「給与所得」(注1)と「事業所得」(注2)の合計が年間38万円以下なら扶養ですが、超えている場合は扶養に入れませんのでお気を付けくださいね。
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