2019/09/03
今日は確定申告無料相談で一日相談員をしてきました。
そこで気がついたことです。
不動産所得の経費は直接貸し付けに関連するもののみです
不動産の貸付をしてる方がいろいろな出費を経費として入れてきていました。
不動産所得の経費は、不動産の貸し付けに直接関係する支出だけです。
新聞代と飲食代が入っていたので、これは入れられないと伝えたところ、誰かのブログの記事を印刷したものを出されました。
そこには確かに「新聞図書費」と「交際費」として経費にできると書いてあります。
・・・こういうの、困るんですよね。
無責任な情報でもそれを見た人は信じてしまいます。
その通り申告して、税務署から指摘がないと、確かな情報としてその人が「入れても大丈夫」とまた別の人に伝えてしまう。
税務署から指摘がないのは問題ないからではなくて、たまたま見つからなかっただけなのです。
本人は正しく申告したつもりでも、よりどころとした情報が間違っていたせいでペナルティがあったら本当に気の毒です。
不確かな情報やあいまいな知識で書かれたブログ、何とかしてほしいものです。
本当に納得されたかは怪しいですが、経費になるもの・ならないものを説明して、収支内訳書から除いてもらいました。
事業の経費はもらさず入れましょう
事業所得で、レシートだから経費に入れられないと思っている人がいました。
「領収書」でなくてもレシートで大丈夫ですので、経費はもれなく入れてほしいです。
他にも、家族で商売をやっている場合に、扶養にするよりちゃんとした額の給与を払った方がいいと思われる人もいました。
この無料相談会ではシュミレーションする余裕はないので、そこまで踏み込んだ話はできませんでしたが、一度税理士に相談すると節税できるかもしれませんよ、くらいはお話ししました。
個人はあまり節税の余地はないので、相談にいらした人には最大限に経費を入れることで所得をおさえるとよいと伝えています。
ただし、事業に関係するもののみしか入れてはいけないことも付け加えます。
まとめ
無料相談ではできることが限られているので、ちょっと消化不良気味です。
ご自分で申告している人も、一度税理士のアドバイスを受ければ払わなくてもよい税金を払わないで済むかもしれません。
その人にとっての有利な提案や役に立つアドバイスをしてもらえる、無料相談と有償の税理士のアドバイスではそこが違うところです。
もっと税理士を活用してくれるとうれしいのですが、税理士に相談するということは、まだまだハードルが高いのかな、とちょっぴり残念です。
☆★☆★編集後記☆★☆★
疲れて帰ってから栄養ドリンクを飲みました。
強かったのか、胃の調子がおかしいです。
あれは、あまり疲れてからではよくない飲み物なのでしょうか?