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確定申告 税理士に依頼した方がいいのはどんな人?

time 2016/10/11

天に続く道の近くの景色

「売上がいくらになったら税理士に頼めばいいのでしょうか。」

個人事業主の方からよくされる質問です。

答えは、金額には関係なく必要なら依頼すればいい、です。

自分できちんと帳簿もつけているし、確定申告もできる、特に税理士に相談したいこともないというのなら、税理士に依頼する必要は全くありません。

お金もかかることですし、なにか相談事ができたときにだけ、単発で相談すれば十分です。

では、税理士に依頼した方がいいのはどういう場合でしょうか。

個人事業主の方が税理士と契約するのは二通りあると思います。

ひとつは、毎月経営の資料を税理士に作成してもらって、税務や経営の相談をするために税務顧問契約を結ぶ場合です。

こちらは、自分で帳簿を付けて、そのデータを税理士に送って内容を確認してもらいます。

そのデータをもとに税理士が経営に役立つ資料を作成して、定期的に訪問して説明したり相談したりします。

帳簿まで税理士の方で入力する場合には、帳簿入力料が毎月の顧問料とは別にかかることが多いです。

確定申告から届出まですべて税理士が責任を持って行いますが、確定申告作成料は顧問料とは別にかかります。

経理や税金のことから経営のことまで、何でも相談できることがメリットですが、毎月の支払が高くなることがデメリットです。

もうひとつは、とくに相談したいことはないけれど、領収書を丸投げして、帳簿作成から確定申告まですべてやってほしい場合です。

こちらは、領収書を送れば帳簿から申告書まで出来上がってきますが、税務相談をする場合は別途料金がかかります。

一番多いのは、年明けに一年分の領収書を送って、帳簿と提出した申告書の控えと請求書が送られてくるパターンです。

こちらは確定申告報酬として、一式いくらという請求となります。

顧問契約より安いのがメリットですが、一年分を短期間で処理するために、細かいところまで見ることができないことと、事前に知っていれば受けられた節税の恩恵を受けられなかったということが起きがちなのがデメリットです。

経営について積極的なアドバイスが欲しい人は顧問契約をおすすめしますが、帳簿つけと確定申告から解放されたいという人には、丸投げの方をおすすめします。

さらに言うなら、丸投げのデメリットをなくすためには、定期的に領収書を送って処理してもらえる税理士に依頼するといいでしょう。

確定申告は2月16日から3月15日と期間が決まっていますので、どうしてもその期間に業務が集中します。

短い期間で処理するとなると、やっつけ仕事になったり、その期間だけアルバイトを雇って処理させるという事務所もあります。

確定申告は一年間の自分の事業の通信簿です。

せっかく税理士に報酬を払って作成してもらうなら、きちんと見てほしいですよね。

「定期的に領収書を送る丸投げサービス」ぜひ利用してみてください。

 

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