2019/09/03
法人成りを考えている方、会社の形態は株式会社だけではないこと、ご存知ですか?
会社には「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」の4種類があります。
この中で、法人を設立するときに選ぶなら「株式会社」か「合同会社」が一般的でしょう。
株式会社
株式会社は出資する人(株主)と経営する人(社長)は分離していて、社長は株主が出資したお金をもとに会社を経営し、出した利益を株主に配分する、いう形を取ります。
ただ、中小企業は社長イコール出資者という場合がほとんどです。
株式会社が一番多い会社形態です。
合同会社
合同会社は、出資者イコール経営者です。出資者が複数いる場合には、その出資者全員で会社の運営に当たります
出資者が一人の場合には、一人社長の株式会社とほとんど同じ、社長が出資して、同時に経営も行うことになります。
では、具体的には合同会社は株式会社とどう違うのでしょうか。
メリット
合同会社は会社設立費用が株式会社に比べて安いです。
株式会社は定款認証が必要ですが(5万円)、合同会社は必要ありません。
登録免許税も、株式会社は15万円ですが、合同会社は6万円です。
合同会社は株式会社に比べて、14万円も安く設立できます。
役員変更登記がいりません。
株式会社は、社長一人の会社でも、役員の任期を定款で定めて(10年)、任期ごとに社長が変わらなくても役員変更登記を行わなくてはなりません(任期満了後、再選されたとして登記します)。
合同会社は任期がありませんので、この重任登記も必要ないのです。
デメリット
認知度が低いことに尽きます。
「株式会社」と言えば、個人事業主よりはるかに信用度が増しますが、「合同会社」の場合はまだまだ知られていないため、「株式会社」より信用度が劣るのです。
そのため、特に年配の方は「株式会社」にこだわる方が多いです。
事業がBtoBの場合は、株式会社が好まれ、BtoCの場合は、設立費用の安い合同会社でもよいと考える人もいるようです。
合同会社は、小さい事業や、意思決定のスピード感を重視する事業に向いています。
ご自分の事業の内容などと考え合わせて、会社の形態を決定してみてはいかがでしょうか。
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