2019/09/03
今年もあと1か月、「思った以上に利益が出そうだ、どうしよう」なんて焦っている方へ、今からできそうな節税についてのお話です。
とはいっても、個人事業主の節税って、本当に少ないんです。
世間でよく言われている節税策について、本当に節税になるのかどうか、見ていきましょう。
小規模企業共済に入る
これは、個人事業主の退職金を手当てするために国が用意した共済です。
「国」というと抵抗のある人もいるかと思いますが、掛金は全額社会保険料などと同じように所得控除の対象です。
ただ、掛金の最高額は月7万円ですから、年間の控除額は84万円までとなります。
似たような共済で、「倒産防止共済」というのもあります。
これは、取引相手が倒産して代金を払ってもらえず連鎖倒産することを防ぐための共済で、個人の場合は事業所得のある人だけが入れます。
こちらの共済は掛金が事業所得の必要経費になります。
ふるさと納税をする
自己負担額2000円はありますが、寄付金控除が受けられます。
最近は節税というより、返礼品の種類の豊富さに、選ぶ楽しみから利用する人が多いようです。
限度額がありますので、多額のふるさと納税をしても全額が控除できない場合があるので要注意です。
ふるさと納税のサイトに簡単な入力で限度額を計算してくれるものもありますので、検討中の方は試してみるといいかもしれません。
車やパソコンを買う
資産を買っても、経費になるのは減価償却費だけです。
でも、青色申告の人であれば、30万円未満の資産なら全額経費にできます。
白色申告であっても、10万円未満のものなら全額経費にできます。
もし必要なら、パソコンなど仕事に必要な道具の買い替えは節税になります。
一時「4年落ちの中古のベンツで節税」などと話題になったこともありますが、そもそも中古のベンツが仕事に必要か、というところで考えましょう。
必要なければ経費にはなりません。
生命保険に入る
生命保険料控除は最大12万円です。
一般の生命保険、個人年金保険、介護・医療保険それぞれの控除額があって、それの合計額が最大12万円まで控除になるのです。
ですから、一般の生命保険に年間100万も支払っても、その年の控除額は4万円にしかならないのです。
大きな節税効果は認められませんね。
来年の家賃を1年分まとめて12月に払う
これ、勘違いしている人多いのですが、払ったものがすべて経費になるわけではありません。
経費は払った年ではなく、その年の経費とするのが原則ですが、1年以内に発生する費用の場合、要件を満たせば払った年の経費とすることができるのです。
家賃の場合は、「契約で年払い」と定められていて、なおかつ毎年継続して1年分払うのならいい、という条件が付きます。
ですので、今年儲かったから勝手に1年分家賃を前払して経費にしよう、というのはダメなのです。
よくある節税としてはこんなところです。
「小規模企業共済」と「倒産防止共済」の年払い以外はあまりお勧めできません。
ふるさと納税は、別の楽しみ方をするのであればよいと思いますが。
いずれにしても、お金が出ていくことばかりです。
例えば税率が40%の人が100万円の税金を減らすためには、250万円の経費を使わなければなりません。
必要ならいいのですが、節税のために無理して使うなら、100万円の税金を払っても手元に150万円残る方がいいと思うのですが…
人それぞれ、価値観もそれぞれですから、参考までに。
それから、本当に地味ですが、1月から経費の漏れはないか、探してみてください。
意外と漏れるのは交通費や慶弔費などの領収書のない経費です。
スケジュール帳とにらめっこして、領収書のない経費に漏れがあったら、出金伝票を書けば経費にできます。
その場合は、できるだけ支払の裏付けになるものも探して、一緒に保存してください。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆
個人事業主の確定申告専門税理士です。
領収書丸投げのおまかせパックで確定申告も楽々です。
詳しくはこちら
★☆★☆★☆★☆★☆★☆
片づけ・老いじたくのご相談、お受けしています。
詳しくはこちら
★☆★☆★☆★☆★☆★☆
個人事業主の方のちょっとした悩みや相談、大募集中です。
お答えは、ブログ上でさせていただきます。
こんなこと、聞いたら笑われるかな?という質問ほど大歓迎です。