2019/09/03
これから起業する人、開業届と一緒に青色申告の承認申請書を提出しましょう、というのは何度もブログでも書いてきたことですが、忘れずにしてほしいことがあります。
それは、領収書の保存と帳簿付けです。
なぜ青色申告の申請書も一緒に出すのかというと、黒字が出たときには「青色申告特別控除10万円or65万円」を受けられますし、赤字が出たときは、その赤字を3年間繰り越せるからです。
1年目は商売を軌道に乗せられなくて、赤字だという人も多いと思います。
赤字なら申告をしなくてもいいのですが、その場合は赤字を繰り越すことはできません。
赤字の繰り越しは、赤字の決算書を作成して、確定申告をしなければ受けることはできないのです。
決算書を作成するためには、帳簿を付けることが必要です。
ですから、商売を始めたら必ず帳簿を付けるようにしましょう。
領収書の保存も義務ですので、捨てずに取っておきましょう。
また、会社を辞めて起業する人は、お給料から源泉された所得税が還付されるケースが多いので、確定申告するものだと思っておいたほうがよいでしょう。
(ただし、1年目からたくさん利益が出ている場合は確定申告が必要ですし、還付ではなく納付する税金の方が多くなる場合もあります。)
忙しくてつい忘れてしまいがちですが、青色申告の申請書は開業して2カ月以内に提出しないと、1年目は白色申告となって、開業初年度の赤字を繰り越すことはできません。
税務署の届け出は、期限がシビアです。
1日でも遅れるとペナルティがあったり、お得な特例を受けられなかったりします。
届け出や、申告の期限は厳守しましょうね。
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