2019/09/03
事業を始めてから一度も確定申告をしたことない人、今年から事業を始めた人、帳簿つけてますか?
所得が少なくて確定申告をする必要がない人でも、帳簿をつける義務はあるのです。
帳簿は売上が増えてからでいいや、と思っていた人、今からでも遅くありません。
今年の分からつけましょう。
帳簿には次の内容を記載しなくてはいけません。
売上・仕入
- 取引の年月日
- 相手方の名称
- 金額
経費
- 取引の年月日
- 支払先の名称
- 取引の内容
- 金額
帳簿をつけるには、領収書や請求書などの、その入金や支払の証拠となる書類が必要です。
これらの書類も、帳簿と一緒に保存しておく必要があります。
保存期間は、帳簿類と領収書、通帳などは7年間、
請求書や契約書などは5年間です。
まとめて全部7年間保存と覚えておけば間違いありません。
帳簿につけたからとか、今年の確定申告が終わったからと、すぐに捨てないでくださいね。
決められていることなので、その決まりを守るのは当たり前のことですが、帳簿をつけるのは自分のためでもあります。
「あれ、こんなにお金使ったかな?」
帳簿をつけることで、収入と支出を振り返ることができます。
せっかくつけた帳簿を、ぜひ今後の事業に役立ててください。
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