2019/09/03
開業届は黒字になってから出せばいい。
開業届を出すと税務署に所得を調べられるからやめた方がいい。
白色申告の方が得。
これらは、税理士じゃない人の確定申告セミナーで語られたことです。
いくつもセミナーを受けた人が「みんな違うことを言っているからわからなくなった」と相談に見えました。
開業届は、事業を開始したら速やかに提出しましょう。
所得税法では、「事業開始等の事実があった日から1か月以内」となっています。
ただ、出さなかったからといって、ペナルティはありません。
開始届を出していないから確定申告書を出せないということもありません。
なるべく早めに出すことをおすすめしますが、確定申告書の提出と同時になっても税務署の人に怒られたりしませんので、事業を始めた人は義務だと思って提出してくださいね。
開業日は、いつでもよいのです。
自分がこの日に事業を始めたと思う日でOKです。
法人の場合は、会社を設立するのに登記しますので、謄本に記載されている「設立登記の日」が会社を設立した日と決まっていますが、個人の場合は、「自分がこの日から個人事業主になったんだ」と決めた日で大丈夫です。
お店を始めた人なら、開店日でもいいですし、準備を始めた日でもいいのです。
HPを開設した日や、会社を辞めた翌日でも、自分で今日からがんばるぞと思った日で届け出をしましょう。
届出を出す時には、「青色申告承認申請書」も一緒に提出することをおすすめします。
私には白色申告をするメリットは思いつきません。
以前は白色なら帳簿をつけなくてもよかったのですが、今は白色でもつけなくてはいけません。
「白の方が得」と言っている人は、そのことを知らないのかな、と思ったりします。
また、事業開始届を出したからといって、税務署に所得を把握されるなんていうことは全くのでたらめです。
都市伝説のようなことをさも事実のように話して、いろんな人を惑わすのは困りものですね。
もうすでに仕事を始めていて開業届を出すかどうか迷っている人、収入があるなら出しましょうよ。
困ったときは、必ず税務署か税理士に確認してください。
あいまいな情報で損したり困ったことになりませんように。
※当ブログは、「難しいことをやさしい言葉でわかりやすく」を目指してます。
税法の細かい用語や要件には気をつけておりますが、最終判断は顧問税理士や税務署等専門家へお問い合わせください。
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