2019/09/03
春は引っ越しシーズンですね。
開業届を提出している個人事業主の方は、税務署関係の必要な手続きがあります。
忘れると後で大変なものもありますので、住民票や免許証の手続きと一緒に済ませてしまいましょう。
所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書
引っ越しをして住所が変わったら、税金を納める場所(納税地)も変わります。
引っ越し前の住所を管轄する税務署と、引っ越し後の税務署の両方に提出します。
東京都の場合は同じ区内であっても、所轄の税務署が変わる場合がありますのでお気を付けください。
たとえば、世田谷区は区内に3カ所税務署があります。
三軒茶屋から用賀に引っ越すと、所轄の税務署も「世田谷税務署」から「玉川税務署」に変わりますので、両方の税務署に届け出が必要になります。
ご自分の新しい住所の所轄の税務署がどこになるのか、必ず調べましょう。
所轄の税務署が変わらない場合は、1カ所に提出するだけでOKです。
預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書
所得税の納付を口座振替にしている方は、上記の所轄の税務署が変わったら、再度口座振替の依頼書を提出しなくてはいけません。
えぇっ、振替口座はおんなじで変えてないのに、と誰もが思うところでしょうが、この手続きをしないと、振り替えてくれません。
振り替えてもらえない場合は、税金滞納ということになりますので、お気を付けください。
意外と忘れがちで、あとで「しまった!」となることが多い手続ですので、忘れずにお願いします。
ちなみに、開業届と青色申告の承認申請書は、引っ越ししても有効ですので、再度提出する必要はありません。
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