2019/09/03
確定申告がやっと終わった、と思ったら、もう1年の4分の1が終わります。
事業の規模にもよるでしょうが、日ごろ帳簿を付けていない方、今年はがんばって付けてみませんか?
青色申告の帳簿
平成26年から白色申告の方にも帳簿を付けることと保存することが義務化されていますから、白色から青色申告に変えた方も多いと思います。
青色申告の特典である青色申告特別控除ですが、簡易な帳簿では10万円の控除、複式簿記による帳簿では65万円となっています。
10万円控除
簡易な帳簿とは次のようなものです。
現金出納帳
お小遣い帳のようなものです。現金の入金と出金、残高を記入します。
経費帳
経費ごとに分けて記入します
(例:通信費、水道光熱費、消耗品費など)
売掛帳・買掛帳
売上や仕入れが現金だけでなく、掛けによる売り上げや仕入れがある場合に記入します。
固定資産台帳
資産となるものがある場合は作成します。
どれもExcelで作成すればそれほど難しくはないでしょう。
65万円控除
複式簿記による帳簿は、簿記の知識のある方以外は会計ソフトを使わないと作成は難しいです。
私も確定申告の無料相談で一度だけ手書きの総勘定元帳を見たことがありますが、一つでも記入を間違うとあちこちの帳簿を訂正することになり、パズルのようで苦労しました。
その点会計ソフトは簡単です。
「4月の電気代を5000円払いました」という取引があるとしたら、入力画面の必要な項目を入力していくだけで、帳簿の各ページに自動的に取引が記帳されます。
ぜひ65万控除に挑戦してみよう
こうして見ると、Excelでそれぞれの帳簿に記入していくより、会計ソフトを使った方が簡単な気がしませんか?
おまけに65万円の特別控除を受けられます。
青色申告承認申請書で簡易簿記を選んだとしても複式簿記に変える場合は、特に届け出は必要ありません。
青色申告決算書に貸借対照表を付ければ65万円の控除を受けられます。
貸借対照表の作成は、会計ソフトなら自動的にやってくれます。
今の青色申告用の会計ソフトは青色申告決算書だけでなく、申告書も作成できるものもあるようです。
導入に不安がある方は、初期設定や使い方だけ税理士に依頼するという方法もあります。
私も会計ソフト導入のお手伝いをしております。
ご興味のある方は、ぜひお問い合わせくださいね。
☆★☆★編集後記☆★☆★
一夜限りの野川の桜のライトアップが近そうです。
告知は2日前くらいにならないとされないため、毎年この時期は落ち着きません。
さっき桜の様子を見に行きましたが、3~4咲きといったところです。
明日もまた見に行く予定です。